居眠り運転で事故を起こした場合、どのような罰則が適用されてしまうのでしょうか?
その場合、安全運転義務違反に該当するケースが多くなるのですが、場合によっては、過労運転だと判断される場合もあります。
実は、どちらで判断されるかによって、天と地の差が出て来ます。
また、物損事故から人身事故になるかによっても、罰則が違ってきますので、具体的にどうなっていくのか解説をしていきます。
居眠り運転の事故に対する違反点数や罰則
安全運転義務違反だと判断された場合
居眠り運転で事故を起こした場合、基本的には安全運転義務違反として処分されるケースが多くなっています。
つまり、よそ見をしていたから事故を起こしたと判断されることになるのですが、その場合、罰則は以下のようになります。
- 行政処分:違反点数2点
- 刑事処分:3ヶ月以内の懲役または5万円以下の罰金
ただし、反則金(普通車であれば9,000円)を払えば、刑事罰を免れることが可能となっています。
過労運転だと判断され場合
ただ、その一方で、安全運転義務違反ではなく、過労運転をしていたと判断される場合が稀にあります。
過労運転に関しては道路交通法第66条において以下のように厳しく禁止されています。
第六六条 何人も、前条第一項に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
※前条第一項には、飲酒運転の禁止について書かれています。
もし、過労運転をしたと判断された場合は以下のような罰則が待っています。
- 行政処分:違反点数25点
- 刑事処分:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
つまり、違反点数が25点であれば、一発で免停どころか免許取り消し(前歴がない場合は15点以上で免許取り消し)ということになります。
さらに、過労運転と判断された場合は、反則金の制度がありません。
ですから、検挙されることになれば、刑事罰を受け、前科者になってしまうのです。
実際の現場では、警察の裁量によって、過労運転ではなく、安全運転義務違反だと扱ってもらえるケースの方が多いですが、一歩間違えれば最悪のケースもあり得るので注意して下さい。
物損事故か人身事故か?
また、居眠り運転自体に対する罰則とは別に、事故の内容が、物損事故か人身事故であるかによって、また状況が異なって来ます。
居眠り運転+物損事故の場合
物損事故の場合は、違反点数がプラスされる訳でもありませんし、刑事上の罪に問われることもありません。
ただ、物損の事故の場合は、自賠責保険の対象外となっていますので、物損を対象にした任意の保険が適用されないかチェックするようにして下さい。
居眠り運転+人身事故の場合
人身事故になってしまった場合は、被害者の不詳の程度や相手側に過失があったかというレベルによって、違反点数が決まって来ます。
また、死亡事故になってしまった場合は、違反点数が20点となるだけでなく、自動車運転過失致死傷罪という、刑法211条2項に違反した罪に問われ、5年以下の懲役または禁錮、または100万円以下の罰金が科せられるようになります。
まとめ
実際、居眠り運転は飲酒運転に近いという見方もあり、居眠り運転による事故は全体の自動車事故の1%程度であるけれども死亡事故に対しては全体の3%になるという調査結果もあります。
ですから、眠くなってきたら、途中で車を止めて少しでも仮眠をしたり、コーヒーなどでカフェインを摂ったりしながら、取り返しのつかないことにならないよう気を付けて下さいね。
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