あなたは捺印(なついん)、押印(おういん)、押捺(おうなつ)の違いが分かりますか?
よく、会社や役所の書類で、ハンコを押す機会などに、何気なく使っていますか、どのように使い分けをするのか曖昧な人もいらっしゃるかもしれません。
そこで、きちんと使い分けが出来るよう、その違いについてまとめてみました。
捺印・押印・押捺の違い
捺印、押印、押捺も、共通した部分として、どれも「自分の印をおす」という意味があります。
では、具体的にどんな違いがあるのか、歴史的経緯を少し辿ってみます。
実は、昔は、捺印が一般的に使われていました。
しかし、常用漢字が制定され際、”捺”という感じが、最初の頃は、常用漢字から外されてしまったため、押印という表現が使われるようになったと言われています。
その後、捺も常用漢字の中に含まれるようになり、両方共使うようになりました。
しかし、最初、捺が常用漢字から外れたことがきっかけとなり、法律では押印という表現を使うようになり、日常生活では、そのまま捺印を使うことが多いという傾向があるそうです。
また、押捺とは、押印の”押す”と捺印の”捺す(おす)”をそれぞれ取ったものになります。
押捺は、押印や捺印と同じように使う場合もありますが、それ以外に、指紋を押す場合にも使います。
指紋を押す場合は、指紋押捺という表現をします。
捺印・押印の使い分け方の違い
次は、捺印と押印の使い分け方の違いです。
捺印や押印とセットで使われものに署名と記名があります
ここで、署名と記名の違いについて説明すると
署名:自筆のサイン
記名:ゴム印やワープロでの名前
となり、用途によって使い分けるようになっています。
ただ、署名や記名だけでは、法的な証拠の力が弱い場合があります。
そこで、法的な力を強めるために、捺印や押印をするようになります。
その場合、
署名には捺印→署名捺印
記名には押印→記名押印
と、正式には表現されます。
(署名押印、記名捺印と使っても、問題はありませんが、迷ったら、正式な表現を使ったら良いですね。)
法律上の観点から見た証拠力の強さ
ちなみに、法的な証拠力の強さは、
1. 署名捺印
2. 署名
3. 記名押印
4. 記名
という順番になります。
このように見てみると、捺印も押印もハンコを押すという点では同じなのですが、捺印の方がより法的力が強い表現に見えます。
また、商法第32条では、
この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。
と書かれています。
この観点では、署名と記名押印は、ほぼ同等と考えて良いでしょう。
ただし、記名は、署名の代わりにはならないことになっています。
また、遺言などは、民法の第968条で、
自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
と法的証明力が最も高い署名捺印をすることが義務付けられています。
捺印の方が意味が少し広い
ハンコを押す行為自体は、捺印、押印の両方とも使います。
しかし、押されたものは、捺印とは言っても、押印とは言いません。
押印は、印を押す行為だけ、
捺印は、印を押す行為+押されたもの
という意味で使うようになります。
そのような意味で、捺印の方が意味が広くなっています。
捺印・押印・押捺はやっぱり重要!?
捺印、押印、押捺をすることは、とても大切だという話があります。
そういった行為をする時は、重要な書類が絡んでくる機会が非常に多いからです。
おし方や、使う印鑑で、その人の人格が判断される場合もありますし、それで、その人の運勢が決まってくると主張する人もいます。
そのため、敢えて高い印鑑を買う人もいます。
私も、そんな話を聞くと、何となく信じてしまうので、ハンコを押す時は念を入れて、まっすぐしっかりおすようにしています!
やはり、ハンコは、その人の社会的信用に関わってくるところがあります。
ですから、捺印・押印・押捺の違いや使い分け方をしっかりと知識を身に付けた上で対応していければいいですよね。
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