普通自動車免許の正式名称は?履歴書で伝わる書き方とは?

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履歴書を書く時に、資格について書く欄がありますよね。

特に、車を使った仕事をするなどの場合は、詳しく書いていく必要があります。

ただ、車の免許を正式に書くとどうなるのか、ピンと来ない方が多いようです。

そこで、普通自動車免許の資格を履歴書に記入する場合の書き方についてまとめてみました。

一種と二種の違いでどう書き分けるか?

普通自動車免許は、基本的に一種と二種に分かれています。

第一種は、自動車や原付自動車を一般的に運転する場合に取得するもので、

第二種は、タクシーなど営業で人を載せる場合、つまり緑色をした営業用のナンバープレートを持った車を運転するために取得するものですよね。

まず、一般的な正式名称を説明すると

第一種の場合は、普通自動車免許
第二種の場合は、普通自動車第二種免許

となります。

ちなみにこの名称は、道路交通法で指定された呼び方です。

道路交通法の
第六章 自動車及び原動付自転車の運転免許
第一節 通則
第八十四条
に以下のような記載があります。

 

3  第一種免許を分けて、大型自動車免許
(以下「大型免許」という。)、
中型自動車免許(以下「中型免許」という。)、
普通自動車免許(以下「普通免許」という。)、
大型特殊自動車免許(以下「大型特殊免許」という。)、
大型自動二輪車免許(以下「大型二輪免許」という。)、
普通自動二輪車免許(以下「普通二輪免許」という。)、
小型特殊自動車免許(以下「小型特殊免許」という。)、
原動機付自転車免許(以下「原付免許」という。)
及び牽引免許の九種類とする。

4  第二種免許を分けて、大型自動車第二種免許
(以下「大型第二種免許」という。)、
中型自動車第二種免許(以下「中型第二種免許」という。)、
普通自動車第二種免許(以下「普通第二種免許」という。)、
大型特殊自動車第二種免許(以下「大型特殊第二種免許」という。)
及び牽引第二種免許の五種類とする。

 

履歴書には、敢えて詳しく書く必要がある場合も

ただ、業種によっては、一種と二種の違いを明確にした方が良い場合があります。

その時は、第一種の場合、普通自動車免許と書くと、ちょっと分かりづらくなってしまうので、その場合は、

普通自動車第一種免許
第一種普通自動車免許

と書いた方が良いでしょう。

これは、正式名称ではありませんが、かといって、間違った書き方ともいえません。

より面接の担当者に意味が伝わるよう、ここら辺は、ケースバイケースで書き分けるようにして下さい。

同様の考え方で、オートマ車限定で免許を取得した場合で履歴書を提出する会社で、マニュアル車を使う場合は、(AT車限定)と追加で書くのが良いでしょう。

2007年6月2日以前に、普通自動車免許を取った方は?

2007年6月2日に、道路交通法が改正されて、中型自動車免許が新設されました。

それに伴い、改正前に、普通自動車免許を取得して、改正後に、免許を更新した方は、中型自動車8トン限定という運転条件がついてきています。

その場合は、
中型自動車免許(8t限定)
中型自動車第一種運転免許(8t限定)

などと書いたら良いでしょう。

8t限定というのは、運送業などの場合には書いた方が良いですし、あまり関係ない場合は、書かなくても大丈夫です。

ただし、ここでの8tというのは、車両総重量で、最大積載量は5t未満なので、運転できるのは、4トントラックまでとなります。

もちろん、これも、会社の事情に応じて書き分けるようにして下さい。

正式名称+会社が求めている情報に合わせた書き方をして、是非、分かりやすい履歴書を書いていくように下さいね!

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